外国人技能実習生受入
特定技能外国人受入事業

人との出会いを大切に
MHNグローバル事業協同組合

はじめに

MHNグローバル事業協同組合は、外国人技能実習生および特定技能外国人の受入れをサポート致します。当組合は外国人技能実習生・特定技能外国人と受入企業様を繋ぎ、受入れサポート体制を設置し、支援します。

外国人技能実習生受入事業

特定監理事業(許可番号:2008000269、2020年9月3日付)

特定技能外国人支援事業

登録支援機関(登録番号:21 登-006676、2021年11月19日付)

受入対象国

ベトナム・インドネシア・ネパール・中国・ミャンマー

外国人技能実習生事業

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

外国人技能実習生受入メリット

  • 能力の高い人材を選抜:数倍の応募者の中から「能力の高い人材」を選抜して採用できます。
  • 特定技能を目指す人材の確保:特定技能迄を見据えた人材の採用が
出来ます。
  • 企業を活性化:高いモチベーションと技能を持った外国人材が企業を活性化します。
  • 海外進出の人材育成に:国際貢献はもちろん、日本で学んだ技術を海外子会社でも活かすことができます。

外国人技能実習生受入の流れ

外国人技能実習生受入の流れ

外国人技能実習生受入の受入人数枠

外国人技能実習生受入の受入人数枠

特定技能外国人支援事業

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

特定技能外国人を受け入れる分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

特定産業分野(12分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

1号特定技能外国人に対する支援について

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

1号特定技能外国人に対する支援

  1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
  2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  3. 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
  5. 生活のための日本語習得の支援
  6. 外国人からの相談・苦情への対応
  7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
  8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
  10. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

お問い合わせ

Inquiry

MHNグローバル事業協同組合
〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1番24号 ストーク児島ビル4F
Fax: 06-6943-0817